警察官を名乗る者によるキャッシュカード詐欺にご注意ください
平成21年11月5日、JAのお客様に警察官を名乗る者から電話があり、「通帳から不正な引き出しがあった」として、暗証番号を聞き出したうえでキャッシュカードを受け取り、近隣のATMから現金を引き出すという被害が発生いたしました。
警察官やJA等の金融機関が、お客様に対し電話や店舗外などで暗証番号をお伺いすることはありません。他人にキャッシュカードを渡したり、見知らぬ相手はもちろん家族を名乗るような場合でも、暗証番号を教えたりしないよう、くれぐれもご注意ください。
不審なことがありましたら、警察または最寄りのJAまでご連絡ください。
平成21年11月12日
JAを名乗る者からのキャッシュカード回収の案内にご注意ください
平成21年11月5日、府内のJAにおいて、JAを名乗る人物から「ATMの操作方法が変更となり、現在のキャッシュカードが使えなくなるため、今から『フルキ』という者にカードを取りに行かせる」という不審な電話があったとの問い合わせが、お客様からございました。
このような事実は一切なく、またJA職員がお客様のキャッシュカードをお預かりすることはありません。
万一、このような不審な電話を受けた際は、絶対に対応されないようくれぐれもご注意いただき、最寄りの店舗もしくは本店までご連絡ください。
平成21年11月11日
ATMコーナーにおける不審な機器等にご注意ください
近時、ATMコーナーにスキミング機器や盗撮カメラ等を設置し、キャッシュカード・暗証番号のデータを盗み取ったうえで、不正に現金を引き出す事件が発生しています。
当JAにおきましては、定期的に巡回警備を行っておりますが、お客様におかれましても、ATMを操作する際には、十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。
なお、万が一、不審な機器などが設置されていた場合には、ATMに設置している電話器等により、直ちにお取引されている各JAにご連絡ください。
平成19年7月10日
「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者について
「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者とJAバンクは何ら関係ございません
「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者が個人向けにダイレクトメール送付しておりますが、当該業者とJAバンク(JA・信連・農林中金)およびJAグループ関係企業とは何ら関係ございませんので、ご注意願います。
【本件に関するお問い合せ】
農林中央金庫 JAバンク事業商品部
電話:03-5220-9578
「JAネットバンク」を名乗る消費者金融業者について
「JAネットバンク」を名乗る消費者金融業者とJAバンクは何ら関係ございません
「JAネットバンク」を名乗る消費者金融業者がホームページを開設しておりますが、当該消費者金融業者とJAバンク(JA・信連・農林中金)とは何ら関係ございませんので、ご注意ください。
【本件に関する問合せ先】
JAバンク大阪信連プライベートバンキング部 電話:06-6944-7366
キャッシュカードをお持ちのお客様へ
当組合では、「偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行を踏まえ、平成18年2月1日より次のとおり対応いたします。
1.被害補償の実施
上記法律の施行に伴い、下記2.(1)のとおりキャッシュカード(以下「カード」という)規定の改定を行い、個人のお客様の偽造・盗難カード等の被害に対する補償を実施いたします。
2.カード規定の改定
(1) 法律の内容を踏まえた「偽造・盗難カードによる払戻し等に関する条項」の新設等「JAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定」の改定を行います。
[偽造カード]
偽造カード被害につきましては、お客様に故意または重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、払戻しの効力を生じないものとします。
この場合、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当組合の調査にご協力いただく必要があります。
[盗難カード]
盗難カード被害につきましては、
カード盗難に気づいたらすみやかに当組合への通知が行われていること、
当組合の調査に対し十分な説明が行われていること、
当組合に対し警察に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること、を前提に原則、通知があった日から、30日前の日以降になされた払戻しについて補償いたします。
なお、ご本人に過失があることを当組合が証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知が行われた場合には適用されません。さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。
(2) 「偽造・盗難カード等の不正使用されるおそれがあると判断される場合のカード利用停止に関する条文」追加の「JAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定」、および「JA法人キャッシュカード規定」の改定を行います。
3.お客様の「重大な過失」または「過失」について
お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合につきましては下記のとおりです。
キャッシュカードと暗証番号は厳重に管理してください。
1.重大な過失となりうる場合
重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1) 他人に暗証を知らせた場合
(2) 暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.過失となりうる場合
過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 次の
または
に該当する場合
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の
のいずれかに該当し、かつ、
のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
暗証の管理
ア 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以 上
○ 改定後の規定をご希望の場合は、窓口へお申出ください。
○ 詳しいことは、窓口へお問い合わせください。
キャッシュカードの盗難にご注意
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【1】通帳・ご印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意
- 通帳やご印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
- 万一、通帳、ご印鑑、キャッシュカードのいずれか1つでも紛失された場合は、ただちにお取り引きのJA・信連にご連絡ください。
【2】キャッシュカードが偽造され、引出される被害が拡大しています
- キャッシュカードの磁気データをコピーした(いわゆる「スキミング」)偽造カードを使用して、預貯金などが引出されたと思われる事件による被害が、全国的に拡大しています。このような被害に遭わないために、キャッシュカードの管理には十分ご注意ください。
- キャッシュカードを入れた財布などを、長時間手元から離すことがないようにしてください。
- 空き巣や車上盗難の被害に遭った際は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があります。空き巣や車上盗難に遭った場合には、念のため、お取り引きのJA・信連までご連絡ください。
【3】キャッシュカードや暗証番号の取扱いにご注意
- 暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号、車のナンバー等の番号のご利用はお避けください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。
- キャッシュカードの暗証番号は、キャッシュカードのみでご利用されることをお勧めします。
- ATMによる預貯金の引出し等の際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
- JA・信連の職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、ただちにお取り引きのJA・信連へご照会ください。
【4】不正な振込請求(振込め詐欺)にご注意
- ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込みなどを行わないようご注意ください。
- 「おれだけど」と孫や親戚を装い、交通事故の示談金や借金返済などが必要であると偽って、現金の振込を要求する、いわゆる「おれおれ詐欺」の被害も拡大しています。
- 不審に思われるような場合は、最寄の警察、財務局、都道府県の相談窓口などにご相談ください。
【5】スリやひったくりなどにご注意
- 引出し、預入れの際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
- 犯人は、「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客様の気をそらせ、現金やATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行におよんでいます。
- 現金の持ち歩きには十分注意し、被害に遭ったときは、大声で近くの人に助けを求めるか、すぐに110番しましょう。
- キャッシュカードを盗まれた場合にも、お取り引きのJA・信連に連絡するだけでなく、すぐに110番しましょう。
【6】金融機関等を装った電子メール詐欺等にご注意ください
- 金融機関等であるかのように装った電子メールを送信し、メールの受信者を当該金融機関のホームページに似せた偽のホームページへ勧誘して暗証番号等の重要情報を不正入手する電子メール詐欺(フィッシング詐欺)が発生しています。
- JA・信連ではホームページ、電子メール等でキャッシュカードやFBサービス等の銀行取引で使用する暗証番号等を照会するようなことはいたしておりませんので、暗証番号等の重要情報を心当たりのない電子メールのリンク先ホームページへ入力されたり、電子メールにて回答されたりすることのないようご注意ください。不審な場合には、ただちにお取り引きのJA・信連へご照会ください。
【7】本人確認にご協力ください
- JA・信連では、口座開設などにあたり、法律の定めに基づいたご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などにより、お客様の大切な財産が不正に引出されることや口座の不正利用を防止するために、貯金の払戻し時などに改めてご本人様と確認できる確認書類の提出を求めることやご利用目的をお伺いすることがありますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
【8】口座の売買はできません
- 貯金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。貯金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
ネットバンクにおける不正な取引にご注意
ネットバンクにおける不正な取引にご注意ください
金融機関名で送られてきたCD-ROMをパソコンにインストールしたところ、預金口座から身に覚えのない振込がなされるといった被害が、最近新たに一部の金融機関において発生しています。
また、いわゆる「スパイウェア」と呼ばれるソフトを使用して、お客さまのパソコンからインターネットバンキングのIDやパスワードを取得し、お客さまの貯金口座から身に覚えのない振込(出金)がなされるといった被害も、一部の金融機関において発生しています。
JAバンクでは、CD-ROMでソフトウェアをお送りするようなことは一切行っておりません。万一、身に覚えのない不審な取引を発見された場合には、直ちにお取引されている各JAにご連絡ください。
また「スパイウェア」による被害を防ぐため、JAネットバンクを利用いただく場合には、下記の事項について十分にご注意ください。
1 「スパイウェア」に感染しないために
- 「スパイウェア」に感染しないよう、心当たりのない発信元からの電子メールを不用意に開いたり、安易にフリーソフトをダウンロードしたり、不審なウェブサイトにアクセスしたりしないよう、ご注意ください。
- 最新のセキュリティ対策ソフトを利用されることをお勧めします。
- インターネットカフェなど、不特定多数の方が利用されている場所でのJAネットバンクのご利用はお控えください。
2 JAネットバンクで行っている被害防止策
- JAネットバンクでは、ログイン履歴・取引履歴を保存しています。身に覚えのないログイン・取引がされていないか、取引の都度、ご確認ください。
- JAネットバンクでは、あらかじめメールアドレスをご登録いただいたお客さまに、取引の都度、取引受付通知メールをお送りしています。メールアドレスを登録されていない方は、ご登録をお勧めします。
- JAネットバンクでは、1日あたりの振込限度額をお客さまが変更できる仕組みにしています。お客さまのご利用額に合わせた、限度額の変更をお勧めします。
セブン銀行とのATM提携開始について
JAのキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様は、お近くのセブン‐イレブンやイトーヨーカドー等に設置の、セブン銀行ATMで「お引出し」「お預け入れ」「残高照会」のサービスがご利用いただけるようになりました。
セブン銀行とのATM提携開始日(平成19年5月14日より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用可能時間帯 | 平日 午前8時〜午後9時 |
| 土・日・祝日 午前9時〜午後5時 | |
| 利用可能取引 | 貯金引出し・預け入れ、残高照会 |
| 顧客手数料 | 平日の、午前8時45分〜午後6時、および土曜日の午前9時〜午後2時は無料 |
| 日曜・祝日、上記以外の時間帯は、1件当たり105円 | |
| 利用可能ATM | セブン‐イレブンとイトーヨーカドーに設置のATM |
| 利用可能カード | JAキャッシュカード (セブン銀行のキャッシュカードでJAのATMはご利用できません) |
○残高照会はすべての時間において無料
以 上
暴力団排除条項の導入に伴う普通貯金・当座勘定規定の改正について
北河内農業協同組合は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ、平成23年3月1日付で普通貯金規定、普通貯金無利息型(決済用)規定、当座勘定規定および当座勘定規定(専用約束手形口用)に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
暴力団排除条項とは、貯金者(またはこれから貯金取引を開始しようとする者)等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた条項です。改正後の新規定は、改正前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
改正内容の詳細については、以下の新旧対照表をご覧ください。
<新旧対照表>(改正箇所のみ抜粋)
【普通貯金規定、普通貯金無利息型(決済用)規定】
| (改 正 後) | (改 正 前) |
|---|---|
|
11.(解約等) (1)〜(2) (略) @ 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 A 暴力団 B 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 (4) (略) 15.(規定の変更等) (1)この規定の各条項および前記第11条第4項にもとづく期間その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 |
11.(解約等) (1)〜(2) (略) (3) (略) 15.(規定の変更等) (1)この規定の各条項および前記第11条第3項にもとづく期間その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 |
【当座勘定規定】
| (改 正 後) | (改 正 前) |
|---|---|
|
23.(解 約) @ 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 A 暴力団 B 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 (4) (略) |
23.(解 約) |
【当座勘定規定(専用約束手形口用)】
| (改 正 後) | (改 正 前) |
|---|---|
|
20.(解 約) @ 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 A 暴力団 B 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 (4) (略) |
20.(解 約) |
以 上
