ご利用のお客様へ


内部統制システムに関する基本方針


 平成23年3月1日現在

T.内部統制システムの整備に関する基本的考え方

  1. 当組合は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理及び適正かつ効率的な事業運営を目指し、ガバナンスの質の向上を図ります。
  2. 当組合は、上記内部統制システムの整備のため、内部統制整備プロジェクトを設置し、規程・体制等の整備を統括するとともに、内部監査部署による監査レビューの実施や組合としてリスクの高い項目についての監査を実施することによって、内部統制システムの有効性を評価した上、必要な改善を実施します。
  3. 組合長は業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について責任をもって実施します。

U.内部統制に関する体制の整備

  1. 理事および職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • コンプライアンス(法令等遵守)を当組合の重要課題として位置づけ、コンプライアンスに係る組合全体の考え方を示した「経営理念・基本方針」「役職員の行動規範」、及び役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を役職員に周知徹底します。更にコンプライアンスを実現するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を毎年度制定することで役職員のコンプライアンス意識の向上を図ります。
  • コンプライアンスを確保するための体制として、コンプライアンスに関する問題を一元的に管理・統括する部署を総合企画部とし、コンプライアンス態勢全般の検討・審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置し、運営します。
  • 内部監査部署は、内部管理態勢等の適切性・有効性の検証・評価を行います。監査の結果、改善要請を受けた部署は、すみやかに必要な対策を講じます。
  • 組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員が相談もしくは通報を行うことができる制度(ヘルプライン制度)の適切な運用を通して、内部通報制度の運営を確保します。
  • 財務報告の信頼性を確保するために、内部統制整備プロジェクトにより、財務にかかる業務の仕組みを整備、構築し、必要に応じて業務の改善に努めます。
  1. 理事の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 「文書規程」・「文書取扱要領」及び「理事会議事録等保管管理及び閲覧要領」に基づき理事会議事録・契約書・その他の重要文書は、特定の管理部署等が責任をもって管理します。
  • 「文書規程」・「文書取扱要領」及び「理事会議事録等保管管理及び閲覧要領」に基づき、理事及び職員の職務の執行に係る情報の取り扱い・保存・管理が適切に行われることを徹底します。
  • 理事の職務執行に係る文書については、関連資料とともに保存・管理するものとして閲覧可能な状態を維持します。
  1. 損失の危機管理に関する規程その他の体制
  • 当組合を取り巻く様々なリスクについて定めた「リスク管理基本方針」や「危機管理マニュアル」に従い、事業全体のリスクを網羅的に管理します。
  • 総合企画部は、リスク状況の管理及びリスク管理に係る体制の整備・運営等のリスク管理を統合的に管理します。
  • 災害や障害の発生など、緊急事態に陥った際は、「危機管理マニュアル」で規定した組織体制や指揮命令系統に従い、業務の早期回復を行うための危機管理対応を行うものとします。
  1. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 理事及び職員の「職制規程」に従い、各組織の業務分掌や職務権限・責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備・運用します。
  • 理事会は、中長期の経営計画を策定し、全役職員に周知徹底します。
  • 定期的に理事会を開催し、理事の業務執行状況の監督を行います。
  1. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  • 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合は、理事と協議のうえ、監査の補助に当たらせます。
  1. 理事及び職員が常勤監事に報告をするための体制、その他の監事への報告に関する体制
  • 監事は、業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて理事並びに職員に説明を求めることができます。
  • 理事及び職員は法令等の違反行為、当組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を発見した場合には監事に報告することとします。
  1. 監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 常勤監事は、理事会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席します。
  • 監事は、組合の内部監査部門と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、効率的で有効な監査を実施するよう努めます。
  • 監事は、監査の実効性を高めるために必要に応じて能動的にJA全国監査機構等の外部専門家と連携を図ります。
  • 監事は、代表理事等との定期的会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表理事等との相互認識を深めるよう努めます。


V.反社会的勢力による被害の防止

当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、確固たる信念をもって、以下の事項を定め、排除の姿勢を堅持し、これを遵守します。

  1. 組織としての対応
    反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  2. 外部専門機関との連携
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  3. 取引を含めた一切の関係遮断
    反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  4. 有事における民事と刑事の法的対応
    反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
  5. 裏取引や資金提供の禁止
    反社会的勢力に対して、資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

JAバンク利用者保護等管理方針


北河内農業協同組合    
(平成22年10月1日制定)

北河内農業協同組合(以下「当組合」という)は、お客さまの正当な利益の保護と利便の確保のため、以下の方針を遵守いたします。また、お客さまの保護と利便の向上に向けて継続的な取組みを行います。


  1. 当組合は、お客さまに対する取引または金融商品の説明(経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点からの説明を含む)および情報提供を適切かつ十分に行います。
  2. 当組合は、お客さまからの相談・苦情等について、公正・迅速・誠実に対応(経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点からの対応を含む)し、お客さまの理解と信頼が得られるよう適切かつ十分に対応いたします。
  3. 当組合は、お客さまに関する情報について、法令等に基づく適正かつ適法な手段による取得ならびに情報の紛失、漏洩および不正利用等の防止のための必要かつ適切な措置を講じます。
  4. 当組合が行う事業を外部に委託するにあたっては、お客さま情報の管理やお客さまへの対応が適切に行われるよう、努めます。
  5. 当組合は、当組合との取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理いたします。

※1.本方針の「お客さま」とは、「農業協同組合法その他関連法令等により営む信用事業で取引をされている方および今後取引を検討されている方」をいいます。

※2.本方針の「取引」とは、「与信取引(貸付契約およびこれに伴う担保・保障契約)、貯金等の受入れ、商品の販売、仲介、募集当においてお客さまと当組合との間で事業として行われる全ての取引」をいいます。



JAバンクの苦情処理措置および紛争解決措置について

北河内農業協同組合
平成23年4月1日現在

苦情処理措置の概要


当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAバンクに関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。


  1. 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  2. 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  3. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

    まずは、当組合の窓口へお申し出ください。
    本店信用部   072−844−1353
    支店窓口はここをクリック
    上記本支店のほか下記の窓口でも受け付けます。
    JAバンク相談・苦情等受付窓口
    電話番号:072−844−1353
    電子メール:q-kujo@woo.jaosk.jp
    受付時間:午前9時〜午後5時
    (金融機関の休業日を除く)

  4. 大阪府農業協同組合中央会が設置・運営する大阪府JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情をお受けしております。公平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。

    大阪府JAバンク相談所
    電話番号:06-6204-3669
    受付時間:午前9時〜午後5時
          (金融機関の休業日を除く)


お客様のためのご相談窓口

店舗名 所在地 電話番号
本店 信用部 枚方市大垣内町2-1-11 (072)844-1353
枚方中央支店 枚方市大垣内町1-8-5 (072)841-7777
蹉跎支店 枚方市北中振3-17-18 (072)833-8101
川越支店 枚方市山之上2-22-2 (072)845-0581
山田支店 枚方市甲斐田町9-20 (072)848-0545
牧野支店 枚方市御殿山町4-3 (072)848-0535
枚方北支店 枚方市招提北町1-2265-4 (072)855-9700
津田支店 枚方市津田駅前1-1-5 (072)858-8248
氷室支店 枚方市尊延寺6-23-1 (072)858-8044
菅原支店 枚方市長尾元町1-45-5 (072)857-6037
交野中央支店 交野市私部2-29-2 (072)892-3001
磐船支店 交野市森南2-1-11 (072)891-5525
星田支店 交野市星田1-48-7 (072)891-0531
交野支店 交野市倉治2-1-20 (072)891-1533
香里支店 寝屋川市香里南之町16-15 (072)834-1011
豊野支店 寝屋川市高宮新町31-6 (072)821-0158
寝屋川支店 寝屋川市萱島本町12-10 (072)824-3003
門真中央支店 門真市柳田町1-15 (06)6909-4600
古川橋駅前支店 門真市末広町43-10 (06)6908-0800
門真支店 門真市小路町9-27 (06)6908-1369
四宮支店 門真市四宮3-10-14 (072)881-3361
二島支店 門真市大字三ツ島1890-15 (072)884-4321
大和田支店 門真市舟田町12-47 (072)884-6306
庭窪支店 守口市佐太中町1-6-1 (06)6901-2500
大久保支店 守口市大久保町4-1-5 (06)6901-1361
守口八雲支店 守口市大枝北町15-10 (06)6991-0422

苦情等受付・対応態勢(平成23年4月1日現在)


当組合は、下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。


流れ

お客様は、「紛争解決の申し立て」において、下表のとおり全国20の弁護士会仲裁センター等を、ご利用いただくことができます。

東京三弁護士会(東京、第一東京、第二東京)仲裁センター、仙台弁護士会紛争解決支援センター、山形県弁護士会示談あっせんセンター、埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター、横浜弁護士会紛争解決センター山梨県弁護士会民事紛争処理センター新潟県弁護士会示談あっせんセンター、富山県弁護士会紛争解決センター、静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター、愛知県弁護士会紛争解決センター京都弁護士会紛争解決センター、公益社団法人 総合紛争解決センター(大阪府)、兵庫県弁護士会紛争解決センター、岡山弁護士会岡山仲裁センター、広島弁護士会仲裁センター愛媛弁護士会紛争解決センター福岡県弁護士会紛争解決センター、鹿児島県弁護士会紛争解決センター

なお、下線は、お客様が直接「紛争解決の申し立て」を行うことが可能な弁護士会仲裁センター等です。

下線以外の弁護士会仲裁センター等のご利用は、大阪府JAバンク相談所にお申し出下さい。



お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について

[当組合の内部規則(JAバンク苦情等対応規程)の概要]

北河内農業協同組合

  1. お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支店で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
    ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  3. ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
  4. ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
  5. 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。

[標準的な手続の流れ]


[標準的な手続の流れ]


紛争解決措置の概要

平成23年4月1日現在

苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として次の弁護士会仲裁センター等を利用できます。

東京三弁護士会(東京、第一東京、第二東京)仲裁センター、仙台弁護士会紛争解決支援センター、山形県弁護士会示談あっせんセンター、埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター、横浜弁護士会紛争解決センター、山梨県弁護士会民事紛争処理センター、新潟県弁護士会示談あっせんセンター、富山県弁護士会紛争解決センター、静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター、愛知県弁護士会紛争解決センター、京都弁護士会紛争解決センター、公益社団法人 総合紛争解決センター(大阪府)、兵庫県弁護士会紛争解決センター、岡山弁護士会岡山仲裁センター、広島弁護士会仲裁センター、愛媛弁護士会紛争解決センター、福岡県弁護士会紛争解決センター、鹿児島県弁護士会紛争解決センター

これらの弁護士会仲裁センター等のご利用に際しては、以下の当組合のJAバンク相談・苦情等窓口または大阪府JAバンク相談所にお申し出ください。

また、上記以外の機関でも、紛争解決のお申し出を受け付けております。

詳しくは、当組合のJAバンク相談・苦情等受付窓口にご相談下さい。

当組合JAバンク相談・苦情等受付窓口    電話番号:072-844-1353
大阪府JAバンク相談所           電話番号:06-6204-3669
<受付はいずれも午前9時〜午後5時まで(金融機関の休業日を除く)>

なお、以下の弁護士会仲裁センター等には、お客様より直接お申し立ていただくことも可能です。

電話番号 受付時間 受付日
東京弁護士会紛争解決センター 03-3581-0031 9:30〜15:00 月〜金
第一東京弁護士会仲裁センター 03-3595-8588 10:00〜12:00
13:00〜16:00
月〜金
第二東京弁護士会仲裁センター 03-3581-2249 9:30〜12:00
13:00〜17:00
月〜金
横浜弁護士会紛争解決センター 045-211-7716 10:00〜12:00
13:00〜16:00
月〜金
山梨県弁護士会民事紛争処理センター 055-235-7202 9:00〜17:00 月〜金
新潟県弁護士会示談あっせんセンター 025-222-3765
025-224-2082
9:00〜12:00
13:00〜17:00
月〜金
愛知県弁護士会紛争解決センター 052-203-1777 10:00〜16:00 月〜金
京都弁護士会紛争解決センター 075-231-2378 9:30〜12:00
13:00〜16:30
月〜金
兵庫県弁護士会紛争解決センター 078-341-8227 9:00〜17:00 月〜金
広島弁護士会仲裁センター 082-225-1600 10:00〜16:00 月、水〜土
愛媛弁護士会紛争解決センター 089-941-6279 10:00〜12:00
13:00〜16:00
月〜金
福岡県弁護士会紛争解決センター
(天神弁護士センター)
092-741-3208 9:00〜17:00 月〜金
福岡県弁護士会紛争解決センター
(北九州法律相談センター)
093-561-0360 9:00〜12:00 月〜金
福岡県弁護士会紛争解決センター
(久留米法律相談センター)
0942-30-0144 9:00〜12:00
13:00〜17:00
月〜金

※受付は、いずれの弁護士会仲裁センター等も祝日・年末年始を除きます。

また、新潟県、兵庫県、広島県、福岡県の各弁護士会は、お盆等も休業となります。

詳しくは、各弁護士会仲裁センター等にご確認ください。




JA共済・苦情処理措置について

当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
 ※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。

  1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
  2. 相談・苦情等の申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
  3. 当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  4. 当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。

まずは、当組合のJA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
北河内農業協同組合 本店 共済部共済課
電話番号 072−844−1353 受付時間:午前9時〜午後5時
(金融機関の休業日を除く)

  • ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。

JA共済相談受付センター(JA共済連 全国本部)
電話番号: 0120-536-093  受付時間:午前9時〜午後5時
(土日・祝祭日および12月29日〜1月3日を除く)

相談・苦情等受付・対応態勢


JA共済・紛争解決措置について

ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。

  • 社団法人 日本共済協会 共済相談所
  • 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
  • 財団法人 日弁連交通事故相談センター
  • 財団法人 交通事故紛争処理センター
  1. 社団法人 日本共済協会 共済相談所 http://www.jcia.or.jp/adr/index.html

    (社)日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。

    (社)日本共済協会 共済相談所
    電話番号:03-5368-5757
    受付時間:午前9時〜午後5時
    (土日・祝祭日および12月29日〜1月3日を除く)
    ※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
    (社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
  2. 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 http://www.jibai-adr.or.jp/
    自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
    ※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。
  3. 財団法人 日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/
    (財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国164か所(各弁護士会内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
    ※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。
  4. 財団法人 交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/
    (財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
    ※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。

平成23年2月
JA共済


共済事業にかかる申し出に対する対応について

[当組合の苦情等対応要領の概要]

北河内農業協同組合

  1. 利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、当組合の本支店(所)で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
    ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当組合は、相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
    また、必要に応じてJA共済連に解決支援を要請し、JA共済連と連携して迅速な解決に努めます。
  3. 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申し出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。
  4. 利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
  5. 当組合は、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。

[標準的な手続の流れ]

標準的な手続の流れ

平成23年2月