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本人確認法の法令改正に伴いまして、2007年1月4日から、10万円を超える現金の振込みにご本人の確認をさせていただくことになりました。
お客様には、ご負担とご迷惑をおかけしますが、ご理解のうえご協力くださいますようお願い申し上げます。

本人確認法(「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」)

2003年1月に施行された法律。犯罪から得た資金の洗浄(マネー・ローンダリング)、テロ資金供与防止のため、金融機関等はお客様との取引を開始するにあたって、お客様の氏名や住所等の確認を行ったり、お客様の取引に関する記録の作成・保存等が義務付けられるようになりました。

【 お持ちいただく本人確認書類 】

○個人のお客様の場合
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日の記載があるものに限ります。)

(1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。


・運転免許証     ・旅券(パスポート)    ・住民基本台帳カード     ・各種年金手帳
・各種福祉手帳    ・各種健康保険証     ・外国人登録証明書 
・取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書など
※ご本人様以外の方がご来店された場合は、ご本人とご来店される方、両方の本人確認をさせていただきます。

(2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引にかかる書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

・住民票の写      ・住民票の記載事項証明書        ・印鑑登録証明書  
・戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)    ・外国人登録原票の写
・外国人登録原票の記載事項証明書など

○法人のお客様の場合

・登記事項証明書(登記簿謄本または抄本)
・印鑑登録証明書など

・代表者などご来店された方の本人確認書類

(注)
1.初めて当JAとお取引をされるお客様が200万円を超える現金の受入または払出しにかかる取引および10万円を超える現金の振込みをされる際や、新規に共済に加入される際などは、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認が取れる本人書類を提示してください。
2.本人確認にあたって郵送による到着確認が取れない場合には、お取引を停止することもあります。
3.本人確認書類などをコピーさせていただくことがあります。


※一度本人確認を行わせていただきましたお客様につきましては、その後のお取引に際し、本人確認書類をあらたに提示していただく代わりに、通帳またはキャッシュカードの提示などJA所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。

詳しくは、窓口にお問い合わせください。

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